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相続登記の義務化をご存じですか?

皆さんはご存じですか?
法改正に伴い令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
内容は以下となります。

①相続登記義務化は令和6年4月1日から施行される。

②相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと
 10万円以下の過料の対象となる。

③遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができない可能性があれば、
 相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺 言書作成、家族信託などの対策を検討する。

④相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、
 相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われる。

⑤住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ
 5万円以下の過料の対象になる。相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が反映されていないと
 相続関係が複雑になり、土地の利用・活用に支障が出る。

⑥法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても
 義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある。

所有者が不明な土地が国にあることによって様々な弊害があることから、国は相続登記の義務化に踏み出しました。これまで義務ではなかったので、長年登記されていない場合は大変な労力になる可能性もありますが、できるだけ早めの対処をすることをオススメします。
弊社では司法書士のご紹介も承っております。(ご紹介料 無料)
相続登記でご不安やご相談がございましたら、ご連絡下さい。

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